学則による制限
運転免許証の取得は学則によって制限されています。まとめると以下のようになります。
学年 | 種別 |
本科2年の終業式まで取得不可 | 原付免許 自動二輪免許 |
本科3年の終業式まで取得不可 | 普通免許 準中型免許 |
本科卒業式まで取得不可 | 中型免許 |
また、運転免許証の取得できる年齢と合わせて考えると以下のようになります。
年齢\種類 | 小型特殊 | 原付・普通二輪 | 大型二輪・大特 | 普通・準中 | 中型以上 |
入学式以降 | × | × | × | × | × |
16歳の誕生日以降 | 〇 | × | × | × | × |
2年の終業式以降 | 〇 | 〇 | × | × | × |
18歳の誕生日以降 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
3年の終業式以降 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
本科卒業式以降 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ペナルティー
法律的に取得可能なものの、学則的に免許の取得が制限されている期間に免許を取得した場合、原付を用いた通学な不可能になり、寮内への原付の持ち込みができなくなるというペナルティーを受けることになります。
教習所への通学
例えば、普通免許の場合、3年の終業式以前に取得することはできません。
では、3年の終業式以前に教習所に通うことはダメなのかという疑問が浮かんできます。
結論を言うと、教習所への通学も控えたほうが無難だと思います。
ただし、実際問題として、運転免許証の左下に記載される日付は、免許が交付された日付になるため、3年の終業式以前に教習所に通っていたとしても、免許が交付された日が、3年の終業式の日以降であれば、ペナルティーを受ける可能性は低いと思います。
3年の終業式以前に教習所に通学した場合でもペナルティーを受ける可能性は低いですが、できるだけ、3年の終業式が終了してから教習所に通学するようにしてください。
沼津高専生は、交通事故にあった場合、学校に交通事故発生状況報告書というものを提出する必要があります。仮免で親の車を運転していた場合や、教習中の事故であってもその報告書を出す必要がありますが、終業式以前にそういった報告書を出すことは、好ましいことではないと思います。また、交通事故発生状況報告書を提出しないと、高専の団体保険が下りなくなったりするので、報告書を出さないという選択肢はない無いと思います。
つまり、何が言いたいかというと、教習所に通うのも学則的に免許が取得可能になってからの方が良いということです。
まとめ
法律や学則を守って、運転を楽しみましょう。
運転免許証を身分証明証としてほしい場合、マイナンバーカードを申請するか、小型特殊運転免許を手に入れればよいと思います。マイナンバーカードは15歳から親の同意なく申請することができます。
この記事は、沼津高専の運転免許に関する校則 | asyano.jp を入学生向けにリメイクしたものです。
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